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相続税申告で最も重要なポイントは「名義預金」です。

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名義預金とは、形式的には故人の配偶者や子などの親族名義で預金をしていますが、実質的には故人のもので、親族の名前を借りているのに過ぎない預金のことをいいます。

 

相続税では、例え故人が子や孫名義で預金を作ったとしても、実質的に故人に帰属するものであれば、相続税の課税の対象となるのです。

 

例えば、

・夫の給与収入を原資とした専業主婦名義の預金
・親が積み立てた子供の定期積金

・祖父母が学資のために作った孫名義の定期預金

・故人が保険料を支払った生命保険

どこの家庭にもある問題です。

 

名義財産が、故人に帰属するのか、名義人に帰属するのかの判断基準は、法律に規定はありません。

 

その財産が誰のものかの判定は、

(1)その財産の購入原資は誰がだしたのか

(2)その財産の管理・運用はだれが行っていたのか

(3)名義人へ贈与された事実はあるのか

(4)その財産から生ずる利益の帰属者はだれか

(5)故人と名義人との関係

(6)その財産の名義人がその名義を有することになった経緯

(7)名義人の収入の状況

などの客観的事実を総合的に勘案して判断するものとされています。

 

個別事案にあわせて、総合的な判断です。

 

総合的な判断ですから、その財産を名義人が管理・保管していたとしても、贈与された事実がなければ実質的には故人に帰属して相続財産となるとされています。

例えば、夫の給与収入を妻名義の預金で管理している場合です。

 

また、名義人へ贈与された事実があっても、実際に管理していたのが故人であればこれも故人の相続財産とされています。

例えば、贈与契約書があっても、実際に通帳・印鑑・カードを持っていたのが故人である場合です。

 

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