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広大地通達改正のポイント。その2

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10月5日、国税庁等のホームページに広大地の改正について、以下の情報が公表されました。

 

相続税の土地評価は、路線価に基づいて行われますが、路線価図では、以下の7つの地区区分に分けられています。

(1)ビル街区

(2)高度商業地区

(3)繁華街地区

(4)普通商業・併用住宅地区

(5)普通住宅地区

(6)中小工場地区

(7)大工場地区

 

改正後の「地積規模の大きな宅地」は、路線価図でいう、「普通商業・併用住宅地区」及び「普通住宅地区」に限られることとなりました。

ビル街区や高度商業地区は、もともと容積率が高く、大工場地区は、もともと標準的な地積が大きいエリアですので、改正前の広大地が適用できなかったといえます。

影響を受けるのは、中小工場地区といえます。中小工場地区は、場合によっては広大地が適用できるケースもありました。改正後は適用ができないということになります。

 

また、都市計画では、国土を市街化区域と市街化調整区域にわけ、市街化区域においては、地域を12区分しています。これらを用途地域といいます。

(1)第一種低層住居専用地域

(2)第二種低層住居専用地域

(3)第一種中高層住居専用地域

(4)第二種中高層住居専用地域

(5)第一種住居地域

(6)第二種住居地域

(7)準住居地域

(8)近隣商業地域

(9)商業地域

(10)準工業地域

(11)工業地域

(12)工業専用地域

改正後の「地積規模の大きな宅地」は、「工業専用地域」に所在する宅地は含まれないものとされました。

 

地区区分と用途地域の関係をまとめると、下図のとおりです(表中の「○」は規模格差補正が適用できるもの、「×」は適用ができないものを示します)。

無題

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