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大都市圏の生産緑地の多くは、1992年(平成4年)の法改正の際に、指定を受けたものです。今年で26年が経過します。
生産緑地は、指定から30年が経過すると、市町村長に対して買取の申出をすることができます。
しかし、市区町村が買い取る例はあまりなく、実際は制限が解除(宅地化したり売却したりできる)されるに至ります。
そこで、1992年(平成4年)の法改正から30年目となる2022年(平成34年)に、多くの生産緑地の買取申出が可能となり、農地が一斉に宅地化されることが懸念されています。
宅地化されると、より多くの住宅が建築され、ただでさえマンション・アパートの空き家の増加が社会問題化しているにもかかわらず、さらに多くの空き家が増えると予測されています。
また、生産緑地の制限が解除されることにより、多くの土地が売却されます。市場で土地が供給過剰となり、土地の価格が暴落すると言われています。
政令指定都市になると、市街地農地は宅地並み課税となります。
そこで、静岡市及び浜松市の農地所有者は、政令指定都市となった段階で、宅地並み課税となる一般農地を選択するか、または、農地課税(固定資産税が著しく低い)となる生産緑地を選択をするか、迫られました。
静岡市が政令指定都市となり生産緑地が始まったのは2005年(平成17年)、浜松市が政令指定都市になったのは2007年(平成19年)です。
したがって、静岡市の生産緑地問題は2035年(平成47年)、浜松市は2037年(平成49年)ということになります。
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