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清水区においても、相続税の申告が必要となるケースが増大しています。
平成27年の相続税改正から3年が経過しました。
この改正の基礎控除4割減の影響は大きなものでした。
相続税は、従来、地主や金融資産家といった富裕層を対象とした税金でした。
これが基礎控除の引き下げにより、一般家庭でも相続税がかかるようになったのです。
亡くなられた故人の遺産を総合計して、「基礎控除」を超えれば税務署へ申告が必要となり、超えなければ申告は必要ありません。
改正前の基礎控除は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でした。
改正後の基礎控除は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
例えば、お父さんが亡くなり、相続人が妻、長男、二男であると、基礎控除は4800万円になります。
次にお母さんが亡くなると、長男、二男で4200万円です。
1人っ子の場合は、3600万円です。
さて、亡くなられた方が戸建住宅を持っていたとします。
東京などでは、路線価が1㎡あたり30万円、土地の面積が120㎡(約40坪)とします。
土地だけで3600万円です。
高齢者層の平均預金額は2000万円といわれています。
3600万円に2000万円を足すと、5600万円となり、基礎控除を優に上回ります。
では、清水区に当てはめてみます。
清水区の路線価は1㎡あたり、おおよそ5万円~10万円程度です。
<前提条件>
故人の財産が以下の状況であったとします。
土地の面積 200㎡(約60坪)
家屋の価値 300万円(固定資産税評価額)
金融資産 2000万円
この前提のもとで、地域によって相続税がかかるか否かを見ていきます。
近年注目されている草薙地区。
草薙一里山 路線価115,000円→遺産総額4600万円
長崎南 路線価 96,000円→遺産総額4220万円
楠新田 路線価 76,000円→遺産総額3820万円
などとなります。
相続人が1人や2人のときは相続税がかかりそうです。
同様に、
宮代町 路線価100,000円→遺産総額4300万円
渋川 路線価85,000円→遺産総額4000万円
鳥坂 路線価68,000円→遺産総額3660万円
沿岸地区で
折戸 路線価39,000円→遺産総額3080万円
興津 路線価69,000円→遺産総額3680万円
土地の面積や金融資産次第となりそうです。
つまり、地積が200㎡で金融資産が2000万円程ですと、上記の遺産総額となります。
相続人の数によっては戸建住宅といえども、相続税の申告が必要となります。
前提条件と異なる場合は、上記の路線価に、ご自身の所有する土地の地積を掛けて頂けたら概算が把握できます。
2つ、3つと土地を所有している場合は、
例えば
宮代町で、土地を3つ、合計500㎡所有している、
この場合は、路線価100,000円×500㎡で概算評価は5000万円ということになります。
相続人が3人でも基礎控除を上回ります。
ご相続が発生された方、将来の相続税が心配な方、初回相談は無料となっておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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