オフィシャルブログ

生前贈与は契約書がなくても成立する。

Share on Facebook
LINEで送る

贈与は、民法上、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で与える意思を表示し、相手方(受贈者)がこれを受諾することにより効力が生じる諾成契約です(民549)。

 

したがって、一方が贈与の事実を知らなかったり、返還する予定があるものは贈与が成立したとはいえません。

 

また、贈与は、諾成契約であるため、口頭でも成立します。

書面による贈与は、「契約の効力の発生」をもって贈与成立とします。

口頭による贈与は、その履行が終わるまで、各当事者がいつでも取り消すことができるため、「履行」をもって贈与の成立とします。

 

なお、当事者が贈与と判断していても、税務上、本当に贈与が成立しているのか、していないのか、わかりにくい場合があります。

 

とくに口頭による贈与は、贈与であることを証明することが難しいといえます。

そこで、贈与の事実(履行の完了)を証明する証拠としては、以下のものがあります。

・贈与契約書を締結した。

・贈与税の申告をした。

・証書(通帳や定期証書)を渡した。

・受贈者が贈与財産の管理をしている。

 

ただし、贈与税の契約書がないからといって贈与が成立しないというわけではありません。

また、贈与税の申告書を提出したからといって、贈与が成立しているとも限りません。