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広大地補正が平成30年より改正されようとしています。
広大地が適用できる土地は、今よりも減税となるケースもありますが、基本的には増税となります。
そこで、平成29年中に精算課税制度を適用して広大地を次世代に贈与します。
精算課税制度は、現行広大地を適用した「贈与時の価額」が、将来の相続の際に加算されるからです。
ただし、精算課税の申告をした後に、広大地が否認されて、特別控除額(2500万円)を超えた場合には、超えた分の20%の納税が必要なこと、
精算課税制度を一度選択すると、その後の現金や株式などの生前贈与もすべて将来相続の際に累積して加算されること、
相続のときにやっぱり違う人が相続したかったという変更がきかないこと
に注意が必要です。