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日別アーカイブ: 2017年7月22日

誤りの多い事例「無道路地に特定路線価をつける」

無道路地の評価は誤りの多い論点です。

 

建築基準法の道路に接していない土地は家を建てることができません。

「無道路地」です。

このような土地です。

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無道路地の評価は、近くの建築基準法上の道路に通じる道を買収したとして評価します。

 

無道路地補正として買収費用を考慮しますので評価は下がります。

路線価×画地補正率×無道路地補正×地積を行います。

 

この建築基準法の道路ではない通路に特定路線価を設定してしまう誤りがあります。

建築基準法の認定のない通路には(原則として)特定路線価は設定しません。

特定路線価を設定して整形地として評価し、無道路地であることを斟酌していないと過大評価になります。

 

役所において、建築基準法上の道路の種別の確認が必須となります。

 

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