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周辺に宅地が多くみられる市街化調整区域において、駐車場や資材置場として利用されている土地です。
駐車場や資材置場など建物の建っていない土地は「雑種地」として評価します。
市街化調整区域の雑種地は
宅地として評価するか、農地等として評価するかにより評価方法がわかれます。
宅地として評価する場合には
○ 近傍宅地単価×評価倍率×画地補正率×しんしゃく割合×地積
を行います。
≪誤り例≫
下記のように評価する誤りが多く見受けられます。
× 雑種地としての固定資産税評価額×評価倍率(1.1)
× 宅地としての固定資産税評価額×評価倍率(1.1)
× 近傍宅地単価×評価倍率×地積
× 近傍宅地単価×評価倍率×画地補正率×地積
× 近傍宅地単価×評価倍率×地積×しんしゃく割合
近傍宅地単価は、市区町村の資産税課で確認したり、固定資産税路線価を確認したりして準用します。
しんしゃく割合は、全く建築不可でしたら50%減、建築の可能性があるのであれば30%減となります。