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日別アーカイブ: 2017年9月13日

相続人となる人、ならない人。その2

養子の相続分についてです。

 

養子は、縁組の日から、養親の子としての身分を取得し、相続人となります。

 

<ケース1>養子縁組

 

下図の場合、甲の相続人は、乙が2分の1、実子Eと養子Dがそれぞれ4分の1となります。

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Dは実父母との関係も残りますので(特別養子でない限り)、養親の甲乙からも、実父母のABからも相続することができます。

 

 

<ケース2>孫養子

相続対策などで実務上多いのが孫養子です。

下図の場合、甲の相続人は乙が2分の1、Aが6分の1、Bも6分の1、Cも6分の1となります。

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なお、孫養子Cは、甲の相続をする場合、相続税が2割増しになることに注意が必要です。

 

 

<ケース3>養子の子の代襲相続権

 

養子の子の代襲相続権は、少しややこしい論点です。

 

養子の子(つまり孫)が代襲相続人となれるか否かは、その子の出生が先か、養子縁組が先かで変わってきます。

 

つまり、子連れで養子となった場合は、代襲相続しません。

下図の場合で、甲とAの養子縁組より前に生まれていたCは代襲相続人になりません。

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一方、甲とAの養子縁組後、Cが生まれた場合は、Cは代襲相続人として甲の財産を相続できます。

 

 

<ケース4>連れ子結婚

 

被相続人の配偶者に前の夫との子供がいる場合、その間の子は養子縁組しない限り相続権はありません。

下図のBとCは養子縁組をしていれば甲の財産を相続できますが、養子縁組をしていなければ、乙とDが相続人となります。

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<ケース5>婚外子がいる場合

今の配偶者以外の方(いわゆる愛人)とできた子供は、認知をしなければ相続人とはなりません。認知をすれば嫡出子と同様の相続分が与えられます。

下図の婚外子Dは、認知をされていれば相続分は6分の1、認知されていなければ甲を相続することはできません。

 

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