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日別アーカイブ: 2017年9月26日

税務調査の結論を出すシーズン。

相続税の税務調査のシーズンも中盤を超え、そろそろ結論を出さなければならない時期となりました。

一般的に税務調査は7月頃より始まり、遅くても年末頃を目安に結論を出します。

 

税金は、どの税理士さんに依頼しても同じ・・となるのが理想的ですが、というかそうならなければならないのですが、実際はそうではありません。

 

なぜなら税法にはどうしてもグレーゾーンがあるからです。

 

法人税でいうと、例えば、会社は社長や社長の奥様に給料を払います。

給料は経費となりますので、給料を多くすれば法人税は低くなります。

そこで、いくらまで経費として認めるかが問題となります。

これは個々に業務の実態や会社への貢献度、勤務時間数などケースバイケースなので、なかなか法律でいくらまでなら良いと決めることができません。

また、法律に「社長の給料を5,000万円まで経費として認める」と書くと、年商5億円の会社の5,000万円と、年商6,000万円の会社の5,000万円とで全く意味合いが異なってきます。

したがって、個々の会社の状況、勤務実態、貢献度などを総合的に勘案していくらが適正なのかを個別事案にしたがって判断しますので、納税者、税理士、税務職員と判断する人によって税金が違ってくるということになります。

 

相続税でいうと、土地の時価を1億円と見積もった人と、8000万円と見積もった人とでは税額が変わってきます。

故人からすでに贈与を受けた財産であると判断する人と、贈与は名ばかりで実態は故人の財産であると判断する人とでは結論が変わってきます。

 

そして、それが税務調査で問題となります。

時価1億円と考える税務職員と時価8000万円と考える税理士という対立構造です。

それぞれ正しいと考える理屈があります。税務職員のいう理屈が正しいと思えば修正申告をしますが、納税者の方が考える理屈が正しいと思うのであれば納得がいくまで検討すべきです。

 

相続税専門で行っていますと、毎日相続税務ばかり研鑽しています。

グレーゾーンの頃合いも経験や裁判例により裏付けがなされる面もあります。

贈与の成否、重加算税、土地の評価など、納得いかないが税理士さんの説明のままに修正申告をしたという話もあります。

もし税務調査の指摘に納得のいかない面がありましたらセカンドオピニオンとして弊所をお使いください。

【1つの事実を2つの目で見る】scientist-1332343_1920

 

 

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