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『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを、槇田司法書士(みな司法書士法人)と行いました。
遺言は、法律(司法書士)の立場、税(税理士)の立場から様々な論点があります。
今回は税務についてです。
言うまでもなく、遺言書には、遺言者の財産を記載します。
その財産は、亡くなったときのことを想定して、網羅的に書きます。
しかし、亡くなったときの財産を想定して書くことは難しいことです。
さらに、一般に財産と認識されていないものも、相続税では財産となることに注意が必要です。
遺言書に書かれていない財産があると、別途遺産分割協議が必要になってしまいます。
例えば、以下の財産です。
(1)現金
生前に銀行から引き出した現金は、タンス預金として相続税がかかります。
これは、遺言書では「預金」ではなくなります。
「現金」という独立した1項目となり、現金の取得者の指定があるかという点になります。
(2)生命保険契約に関する権利
少しわかりにくいのが“生命保険契約に関する権利”です。
通常の死亡保険金は、契約者が故人、被保険者が故人です。
生命保険契約に関する権利は、契約者が故人ですが、被保険者が故人以外の者です。
つまり、相続が発生しても、保険金がおりるものではない保険です。
これは、故人がこれまで掛けてきた掛金の蓄積に相当する金額=解約返戻金相当額により相続税がかかります。
(3)個人年金
似たようなものに個人年金があります。
故人が生きていれば、例えば、60歳からこの先10年間、年金がもらえるという民間の年金です。
途中で亡くなると、引き続き遺族が年金をもらえたり、その時点で一時金としてもらって完結というものもあります。
この個人年金も、契約者及び受取人が亡くなったら誰が相続するか、決める必要があります。
(4)同族会社への貸付金
故人が会社を経営しているような場合、会社が故人からお金を借りているケースが多くあります。
これは、まとまったお金を会社と金銭消費貸借契約を結んで・・というものばかりではありません。
帳簿上、貸し借りが発生しているケースがあります。
したがって、帳簿を確認し、会社側で“役員借入金”がある場合は、社長側で貸付金があることになります。
(5)名義財産
名義は妻や子供といった親族名義の通帳でも、実質的に故人の資金とみなされる場合が多くあります。
一般には、子供名義の預金があれば、故人が贈与してくれた、つまり、名義人のものと考えるのが普通です。
しかし、税務上は、名義はともかく、実体が故人のものであれば相続財産と認定されます。
いざ相続のとき、「遺言書に記載がないため、遺産分割協議が必要です・・」とならないよう、後顧の憂いを残さず厳格に遺言したい場合には、税理士へのご相談をお勧めいたします。
『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを、槇田司法書士(みな司法書士法人)と行いました。
遺言は、法律(司法書士)の立場、税(税理士)の立場から様々な論点があります。
槇田司法書士いわく、遺言書は不動産の地番に注意とのことです。
遺言書でも遺産分割協議でも、不動産を相続する際には、地番表示になります。
これは、郵便が届く住居表示とは異なります。
例えば、静岡県静岡市葵区御幸町3-21が「住所」であっても、
相続の場面で使われる「地番」は、静岡市葵区御幸町123番地となります。
複数不動産があると、場所を間違えてしまうケースもあるようです。
例えば、故人と長男が同居していた土地を二男に遺贈してしまい、
二男が住んでいた土地を長男に遺贈してしまうという間違いです。
たとえ公証役場で、公正証書遺言を作成したとしても、
公証人は遺言者が指定した内容をそのまま書くことになりますので
間違いに気付き難いといえます。
そのため、その辺りを理解している専門家、司法書士や税理士と打合せの上、公正証書遺言を作成することが望ましいといえます。
『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを、槇田司法書士(みな司法書士法人)と行いました。
遺言は、法律(司法書士)の立場、税(税理士)の立場から様々な論点があります。
槇田司法書士いわく、遺言書は信頼できる人に託して、遺言執行者を決めようとのことです。
せっかく書いた自筆証書遺言、家族に話すと心配しそうなので、とりあえず机の中にしまっておいた。
いざ相続が発生した時、遺言書があるとは知らず、家族は遺産分割協議を行った。
数年後、遺品整理をしていたら、遺言書が発見される。
遺言書にしたがって相続するため、遺産分割はやり直しになります。
遺言書を誰かに預けてくれれば・・遺言書を書いたといってくれていれば・・ということになります。
自筆証書遺言は、信頼できる誰かに託し、遺言の内容を忠実に執行してくれる遺言執行者を決めようとのことです。
ちなみに、遺言執行者は、資格の有無にかかわらず、相続人当事者であるなしにかかわらず、誰でも指定することができます。