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『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを、槇田司法書士(みな司法書士法人)と行いました。
遺言は、法律(司法書士)の立場、税(税理士)の立場から様々な論点があります。
槇田司法書士いわく、遺言書は信頼できる人に託して、遺言執行者を決めようとのことです。
せっかく書いた自筆証書遺言、家族に話すと心配しそうなので、とりあえず机の中にしまっておいた。
いざ相続が発生した時、遺言書があるとは知らず、家族は遺産分割協議を行った。
数年後、遺品整理をしていたら、遺言書が発見される。
遺言書にしたがって相続するため、遺産分割はやり直しになります。
遺言書を誰かに預けてくれれば・・遺言書を書いたといってくれていれば・・ということになります。
自筆証書遺言は、信頼できる誰かに託し、遺言の内容を忠実に執行してくれる遺言執行者を決めようとのことです。
ちなみに、遺言執行者は、資格の有無にかかわらず、相続人当事者であるなしにかかわらず、誰でも指定することができます。