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平成27年に相続税が増税となり、相続税の申告対象者が倍増したのは記憶に新しいところです。
そのため、最も基本的な相続税対策であり、手軽にできる“生前贈与”が注目されています。
ただし、様々な情報が錯綜し、納税者において誤った認識があるのも事実です。
以下、整理してみます。
まず、生前贈与の大前提は、贈与には要件があるということです。
その要件とは、贈与は、「あげた」「もらった」の2つがあって成立するものということです。
つまり、あげる側があげたつもりではなく、貸したお金だというのであれば贈与成立ではありません。
もらった側も同じく、もらったのではなく返すつもりでいるお金は贈与成立ではありません。
また、当然、もらったのですからその財産の存在を知らなければなりませんし、その財産を自由に使える状態でなければなりません(実はここが最も重要)。
相続税上は、贈与不成立となりますと、例えお金が子供の通帳に入金されていたとしても、親の財産とみなされてしまうのです。
さらにいうと、贈与は法律的な行為ですので、あげる側に認知症の症状がみられると、単独での法律行為が難しくなってきますので、贈与不成立となってしまう可能性が高いといえます。同じく、寝たきりの状態で意思の疎通が難しい状況下での贈与も不成立となってしまう可能性が高いといえます。
なお、もらう側が未成年ですと、単独で法律行為ができないのではないかという疑問が生じますが、贈与を受けることは未成年が損失を被る話ではないので、単独でもできます。
ただし、財産は親権者が管理することが望ましいといえます。
(つづく)
弊所は相続税務に力を入れています。
そのため事業の拡大に伴い企業会計、確定申告といった様々なニーズが発生してきます。
特に
・これから開業を予定している税理士さん
・社会福祉法人や公益法人の会計に興味がある税理士さん
・基本的な確定申告書作成、経理事務ができる方(資格の有無は問いません)
で弊所のビジネスパートナーとなって頂ける方がいらっしゃいましたら、ご一報頂けますと幸いです。
相続税の税務調査は、一般的に7月~9月頃が多いといえます。
これは、公務員の事務年度が7月~翌年6月となっているためです。
国税庁統計によれば、平成29事務年度(平成29年7月~平成30年6月)における相続税の調査は、平成27年に発生した相続を中心に行われているとのことです。
つまり、税務調査は、相続の発生から2~3年後ぐらいに行われています。
平成28(2016)年相続・・・平成30(2018)年秋
平成29(2017)年相続・・・新元号1(2019)年秋
平成30(2018)年相続・・・新元号2(2020)年秋
新元号1(2019)年相続・・・新元号3(2021)年秋
新元号2(2020)年相続・・・新元号4(2022)年秋
新元号3(2021)年相続・・・新元号5(2023)年秋
新元号4(2022)年相続・・・新元号6(2024)年秋
新元号5(2023)年相続・・・新元号7(2025)年秋
新元号6(2024)年相続・・・新元号8(2026)年秋
新元号7(2025)年相続・・・新元号9(2027)年秋
新元号8(2026)年相続・・・新元号10(2028)年秋
新元号9(2027)年相続・・・新元号11(2029)年秋
などとなります。
風岡税理士が『専門税理士の相続税務 そこが知りたかった現場のノウハウ』と題する書籍を出版しました。
税理士事務所職員が相続税業務を行う際のポイントを紹介した専門書となります。
《目次》
第1章 相続税の計算
第1節 基本となる相続税の計算
第2節 相続税額の2割加算
第3節 税額控除
第2章 相続財産の範囲と評価
第1節 相続財産の範囲
第2節 財産の評価
第3節 土地の評価
第4節 家屋の評価
第5節 附属設備等の評価
第6節 構築物の評価
第7節 事業用財産の評価
第8節 上場株式の評価
第9節 公社債の評価
第10節 証券投資信託受益証券の評価
第11節 取引相場のない株式の評価
第12節 その他の財産の評価
第3章 保険金・年金
第1節 保険金の課税関係
第2節 保険の種類と課税
第3節 生命保険金の評価
第4節 生命保険契約に関する権利の評価
第5節 定期金に関する権利(年金受給権)
第6節 入院給付金の取扱い
第7節 退職手当金
第4章 債務・葬式費用
第1節 債務控除
第2節 葬式費用
第5章 名義預金・生前引出
第1節 名義財産とは何か
第2節 預金の引き出しと相続財産の認定
第3節 預金調査の具体的な手法
第4節 ケーススタディ
第6章 相続税の申告
第1節 相続税の申告
第2節 未分割の場合の申告
第3節 更正・決定の期間制限、更正の請求期間
第4節 期限後申告及び修正申告の特則
第5節 更正の請求の特則
第6節 更正及び決定の特則
第7章 附帯税
第1節 加算税の種類
第2節 延滞税
第3節 還付加算金
相続税の税務調査のシーズンが到来しています。
一般的に税務調査は7月頃より始まり、遅くても年末頃を目安に結論を出します。
税金は、どの税理士さんに依頼しても同じ・・となるのが理想的ですが、というかそうならなければならないのですが、実際はそうではありません。
なぜなら税法にはどうしてもグレーゾーンがあるからです。
例えば、土地の時価を1億円と評価した人と、8000万円と評価した人とでは税額が変わってきます。
また、子供名義の預金を、故人からすでに贈与を受けた財産であると判断する人と、贈与は名ばかりで実態は故人の財産であると判断する人とでは結論が変わってきます。
そして、それが税務調査で問題となります。
時価1億円と考える税務職員と時価8000万円と考える税理士と見解が相違します。
それぞれ正しいと考える理屈があります。税務職員のいう理屈が正しいと思えば修正申告をしますが、納税者の方が考える理屈が正しいと思うのであれば納得がいくまで検討すべきです。
相続税専門で行っていますと、毎日相続税ばかり研鑽しています。
グレーゾーンの判断も、経験則や裁判例が必要とされる面もあります。
贈与の成否、重加算税、土地の評価など、納得いかないが税理士さんの説明のままに修正申告をしたという話もあります。
もし税務調査の指摘に納得のいかない面がありましたらセカンドオピニオンとして弊所をお使いください。
『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを、槇田司法書士(みな司法書士法人)と行いました。
遺言は、法律(司法書士)の立場、税(税理士)の立場から様々な論点があります。
今回は税務についてです。
言うまでもなく、遺言書には、遺言者の財産を記載します。
その財産は、亡くなったときのことを想定して、網羅的に書きます。
しかし、亡くなったときの財産を想定して書くことは難しいことです。
さらに、一般に財産と認識されていないものも、相続税では財産となることに注意が必要です。
遺言書に書かれていない財産があると、別途遺産分割協議が必要になってしまいます。
例えば、以下の財産です。
(1)現金
生前に銀行から引き出した現金は、タンス預金として相続税がかかります。
これは、遺言書では「預金」ではなくなります。
「現金」という独立した1項目となり、現金の取得者の指定があるかという点になります。
(2)生命保険契約に関する権利
少しわかりにくいのが“生命保険契約に関する権利”です。
通常の死亡保険金は、契約者が故人、被保険者が故人です。
生命保険契約に関する権利は、契約者が故人ですが、被保険者が故人以外の者です。
つまり、相続が発生しても、保険金がおりるものではない保険です。
これは、故人がこれまで掛けてきた掛金の蓄積に相当する金額=解約返戻金相当額により相続税がかかります。
(3)個人年金
似たようなものに個人年金があります。
故人が生きていれば、例えば、60歳からこの先10年間、年金がもらえるという民間の年金です。
途中で亡くなると、引き続き遺族が年金をもらえたり、その時点で一時金としてもらって完結というものもあります。
この個人年金も、契約者及び受取人が亡くなったら誰が相続するか、決める必要があります。
(4)同族会社への貸付金
故人が会社を経営しているような場合、会社が故人からお金を借りているケースが多くあります。
これは、まとまったお金を会社と金銭消費貸借契約を結んで・・というものばかりではありません。
帳簿上、貸し借りが発生しているケースがあります。
したがって、帳簿を確認し、会社側で“役員借入金”がある場合は、社長側で貸付金があることになります。
(5)名義財産
名義は妻や子供といった親族名義の通帳でも、実質的に故人の資金とみなされる場合が多くあります。
一般には、子供名義の預金があれば、故人が贈与してくれた、つまり、名義人のものと考えるのが普通です。
しかし、税務上は、名義はともかく、実体が故人のものであれば相続財産と認定されます。
いざ相続のとき、「遺言書に記載がないため、遺産分割協議が必要です・・」とならないよう、後顧の憂いを残さず厳格に遺言したい場合には、税理士へのご相談をお勧めいたします。
『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを、槇田司法書士(みな司法書士法人)と行いました。
遺言は、法律(司法書士)の立場、税(税理士)の立場から様々な論点があります。
槇田司法書士いわく、遺言書は不動産の地番に注意とのことです。
遺言書でも遺産分割協議でも、不動産を相続する際には、地番表示になります。
これは、郵便が届く住居表示とは異なります。
例えば、静岡県静岡市葵区御幸町3-21が「住所」であっても、
相続の場面で使われる「地番」は、静岡市葵区御幸町123番地となります。
複数不動産があると、場所を間違えてしまうケースもあるようです。
例えば、故人と長男が同居していた土地を二男に遺贈してしまい、
二男が住んでいた土地を長男に遺贈してしまうという間違いです。
たとえ公証役場で、公正証書遺言を作成したとしても、
公証人は遺言者が指定した内容をそのまま書くことになりますので
間違いに気付き難いといえます。
そのため、その辺りを理解している専門家、司法書士や税理士と打合せの上、公正証書遺言を作成することが望ましいといえます。
『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを、槇田司法書士(みな司法書士法人)と行いました。
遺言は、法律(司法書士)の立場、税(税理士)の立場から様々な論点があります。
槇田司法書士いわく、遺言書は信頼できる人に託して、遺言執行者を決めようとのことです。
せっかく書いた自筆証書遺言、家族に話すと心配しそうなので、とりあえず机の中にしまっておいた。
いざ相続が発生した時、遺言書があるとは知らず、家族は遺産分割協議を行った。
数年後、遺品整理をしていたら、遺言書が発見される。
遺言書にしたがって相続するため、遺産分割はやり直しになります。
遺言書を誰かに預けてくれれば・・遺言書を書いたといってくれていれば・・ということになります。
自筆証書遺言は、信頼できる誰かに託し、遺言の内容を忠実に執行してくれる遺言執行者を決めようとのことです。
ちなみに、遺言執行者は、資格の有無にかかわらず、相続人当事者であるなしにかかわらず、誰でも指定することができます。
『遺言を書くために知っておきたい6つの知識』と題するセミナーを開催します。
みな司法書士法人の槇田司法書士との共催です。
遺言について、税理士の観点と司法書士の観点からポイントをお話いたします。
平成30年7月12日(木)18:30~20:30
場所は、ペガサート(B-nest静岡市産学交流センター)6階演習室4となります。
https://www.b-nest.jp/entresemi/h30_01.html